2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の本格運用が開始されます。
これに伴い、2024年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方については保険証の発行はありません。マイナ保険証の利用登録をしていない方については「資格確認書」が発行されます。
(資格確認書イメージ:協会けんぽ)
従業員を新たに雇い入れる際には、今後、以下の事項について確認が必要です。
①マイナンバーカードを所持し、マイナ保険証の利用登録をしているか
②利用登録をしている場合、カード・電子証明書の有効期限が切れていないか。(有効期限通知書が届いていないか。)
上記の質問を、雇い入れる従業員本人及び被扶養者がいる場合は被扶養者全員について確認します。
「利用登録をしていない」「カード・電子証明書の有効期限が切れている」(有効期限通知書が届いている)方については、資格取得の届け出の際に「資格確認書が必要」にチェック☑を入れて申請します。
それ以外に、例えば「被扶養者の方が高齢でマイナ保険証の利用が難しい」などの理由で「資格確認書」の発行を希望される場合は、申請可能です。
在職中の従業員の方の健康保険証について
在職中の方が今現在お持ちの健康保険証は、来年、令和7年12月1日まで使用することができます。
在職中の方で、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証利用登録をしていない方については、令和7年9月~11月にかけて、「資格確認書」が自動的に発行されます。
従業員の方が退職されるとき
資格証明書の発行を受けた方については、回収が必要です。
また、令和7年12月1日までは、これまで発行されていた健康保険証についても回収が必要です。
協会けんぽ京都支部