令和6年10月から、従業員数(被保険者数)51人以上(※)の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)で、以下の要件にすべて該当する方は、社会保険の加入が義務化されます。
現在は従業員数101人以上の企業
加入対象の要件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 継続して2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
適用拡大の対象事業所へ日本年金機構からのお知らせが送付されます
①現在の被保険者数が51~100人の事業所
- 令和6年10月に特定適用事業所に該当する事業所
- 9月中旬までに日本年金機構から事業所へ
「特定適用事業所該当事前のお知らせ」の送付 - 10月初旬に日本年金機構から事業所へ
「特定適用事業所該当通知書」の送付
②現在の被保険者数と上記加入の要件に当てはまる短時間労働者の人数の合計が50人を超える見込みのある事業所
- 令和6年10月以降に特定適用事業所に該当する可能性がある事業所
- 9月以降毎月上旬までに日本年金機構から事業所へ
「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」の送付 - 10月以降に事業所から日本年金機構へ
「特定適用事業所該当届」を提出
※特定適用事業所に該当したとき
特定適用事業所に該当した事業所は、加入対象となる短時間労働者の「被保険者資格取得届」の提出が必要となりますので、マイナンバーや扶養家族の確認などをご準備ください。
厚生労働省
日本年金機構