国の法改正により、令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
従来の健康保険証は令和6年12月2日廃止以降も、経過措置として1年間(令和7年12月1日まで)は使用できますが、令和7年12月2日以降は使用できなくなります。
健康保険証廃止以降、医療機関等受診の際は以下の3通りの確認方法がとられます。
①マイナ保険証(保険証利用登録を行う必要有り)
②資格確認書(マイナ保険証を持っていない人)
③資格情報のお知らせ(マイナンバーカードと併せての提示が必要、お知らせのみでは受診不可)
従業員の入社時「資格取得届」等の手続について
従業員の入社のときなどに提出が必要となる「資格取得届」や、「被扶養者異動届」の手続方法は、これまでと変わりませんが、保険証は発行されず、代わりに「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※この「資格情報のお知らせ」のみでの医療機関受診はできません。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない方については、資格取得届時の本人からの申請に基づき「資格確認書」が発行されます。
本人からの申請がなかった方でマイナ保険証の利用登録がされてない場合、職権により「資格確認書」が発行されますが、「相当な期間を要する」ということですので、資格取得時に申請しておいたほうがよいでしょう。
既存の従業員(被保険者)への「資格確認書」の発行について
令和7年12月2日以降、保険者が必要と判断した場合(マイナ保険証を持っていない、マイナンバーの紐づけを行っていない方など)に「資格確認書」が発行されます。
「資格確認書」について
材質・サイズ・形状はプラスティック製のカード型で(現行保険証と同様)、有効期間が4~5年です。
(参考)全国健康保険協会 協会けんぽ 令和6年5月
事業所ご担当者様用:『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料』