育児休業給付とは
育児休業中の収入減をサポートするために国から支給されるお金です。
育児休業は原則子どもが1歳になるまで取得することができ、その間、雇用保険から給与の50~67%が給付金として支給されるのですが、保育所等への入所ができない場合には、最長2歳まで(2歳となる日の前日まで)支給期間が延長されることとなっています。
育児休業給付金の受給期間延長手続
これまでは「保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できない」ことについて、市町村の発行する入所保留通知書などにより判断していました。
しかし、育休延長を望み、わざと人気の保育所に申し込むような事例が多く、行政の繁忙を招いている状況があることから、2025年(令和7年)4月1日から確認書類の提出が新たに2つ追加されることになりました。
2025年(令和7年)4月1日以降の手続き必要書類
①市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(認可保育園に限る)
②育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書【追加】
③市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し【追加】
延長事由申告書(②)に記入する内容
・入所保留を希望する意思表示をしていないか
・入所内定を辞退したことがあるか
・入所申込みをした保育所等の中で自宅から最も近隣の施設名と通所時間(30分以上の場合はその理由)
この申告書の内容に虚偽がないか、③の申込書の写しで確認されることになります。
※厳格化の規定が適用されるのは、2025年(令和7年)4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合(誕生日が4月2日生まれの子から)、または1歳6カ月に達する場合から適用されます。
厚生労働省