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ストレスチェック義務化で事業所が今から準備しておきたいこと

近年、職場におけるメンタルヘルス対策の重要性が高まっています。

こうした中、労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、令和10年4月1日からストレスチェックの実施が義務化されることになりました。

これまでストレスチェックの対象外だった小規模な事業所も、今後は制度への対応が必要となります。

今回は、ストレスチェックとはどのような制度なのか、義務化によって何が変わるのか、事業所が今から準備しておきたいことについて解説します。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、労働者が自分自身のストレスの状態を把握するために行う検査です。

質問票などを用いて、仕事上のストレスや心身の状態、周囲からの支援などについて確認し、自分自身のストレスへの気付きを促すことを目的としています。

ストレスチェックは、単に「ストレスが高い人を見つける」ためだけのものではありません。

労働者自身がストレスの状態に気付き、必要に応じてセルフケアを行うことに加え、職場全体のストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげることも重要な目的です。

どのようなことをチェックするのか

ストレスチェックでは、主に次のような内容について確認します。

  • 仕事の量や質など、仕事上のストレス要因
  • 心身の自覚症状
  • 職場における周囲からの支援状況

質問に回答することで、自分自身では気付きにくいストレスの状態を確認することができます。

検査の結果、高ストレスと判定された労働者が希望する場合には、医師による面接指導につなげる仕組みも設けられています。

また、個人の結果だけではなく、一定の集団ごとに結果を集計・分析することで、職場環境の改善に活用することもできます。

令和10年4月から何が変わる?

ストレスチェックは、平成27年(2015年)から労働者数50人以上の事業場において実施が義務付けられています。

一方、労働者数50人未満の事業場については、これまで努力義務とされていました。

今回の法改正により、この50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務となり、令和10年4月1日から施行されます。

これにより、事業場の規模にかかわらず、ストレスチェックを実施するための体制を整えていく必要があります。

事業所が今から準備しておきたいこと

義務化されてから準備を始めるのではなく、早い段階から社内の体制を整えておくことが重要です。

1 ストレスチェックの実施方法を検討する

まずは、どのような方法でストレスチェックを実施するのかを検討しましょう。

ストレスチェックは、外部の専門機関に委託して実施する方法のほか、事業所の状況に応じて自社で実施する方法もあります。

特に小規模な事業場では、実施担当者や個人情報の管理方法などを含め、自社に適した方法を検討しておくことが大切です。

2 個人情報・結果の取扱いを確認する

ストレスチェックの結果は、労働者の健康に関する重要な情報です。

事業者が個人の検査結果をどのように取り扱うのか、誰が結果を確認できるのかなど、個人情報の保護に配慮した運用体制を整える必要があります。

「ストレスチェックを受けたことで、会社に自分の結果を知られてしまうのではないか」と従業員が不安を感じることがないよう、結果の取扱いやプライバシーへの配慮について、あらかじめ説明しておくことも重要です。

3 社内の担当者や相談体制を決めておく

ストレスチェックを実施するだけでなく、実施後にどのように対応するのかについても考えておく必要があります。

誰が実施を担当するのか、結果に関する相談をどこで受け付けるのか、高ストレス者への対応をどのように行うのかなど、社内の役割分担や対応方法を整理しておきましょう。

4 職場環境の改善につなげる

ストレスチェックは、実施して終わりという制度ではありません。

結果をもとに、仕事の負担や職場の人間関係、業務上の支援体制など、職場にどのようなストレス要因があるのかを把握し、必要に応じて改善につなげることが大切です。

ストレスチェックをきっかけとして、働きやすい職場環境づくりについて考えることも、制度を有効に活用するためのポイントとなります。

小規模な事業所も早めの準備を

令和10年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務となります。

制度開始までにはまだ時間がありますが、実施方法や担当者、個人情報の取扱い、実施後の対応など、事前に検討しておくべきことは少なくありません。

特に、これまでストレスチェックを実施したことがない小規模な事業所では、制度の内容を理解したうえで、自社に合った実施体制を早めに検討しておくことが重要です。

今後は、労働者数50人未満の小規模な事業場がストレスチェックを自社で実施する場合の具体的な流れや、実施にあたって注意しておきたいポイントについても取り上げていきます。

ストレスチェック制度の導入やメンタルヘルス対策、労務管理体制の見直しについてご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせフォームまたはお電話にて当事務所までお気軽にご相談ください。