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「子ども・子育て支援金」4月分社会保険料から徴収スタート

「子ども・子育て支援金」は、児童手当の拡充や妊婦支援給付などの財源確保を目的として創設された制度で、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。少子化対策強化の一環として、全世代で支える仕組みが導入されることになります。

令和8年度の支援金料率

令和8年度の支援金の料率は 0.23% です。

※令和10年度には0.4%程度まで段階的に引き上げられる見込みとされています。

支援金は原則として事業主と被保険者で折半して負担し、毎月の給与だけでなく賞与からも徴収されます。

(例)標準報酬月額300,000円の場合

300,000円 × 0.23% = 690円

→労使それぞれ345円ずつ負担

※標準報酬月額および標準賞与額を基に算出されます。

控除開始時期

令和8年4月分の保険料から適用されます(一般的には5月支給給与からの天引き)。

支援金の徴収は、会社員が加入する健康保険のほか、国民健康保険、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度も対象です。企業においては、給与計算ソフトの設定確認や賞与計算への反映漏れがないよう、事前の準備が必要となります。

給与明細への記載

保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、制度の趣旨を踏まえ、可能な範囲で明示することが望ましいとされています。従業員からの問い合わせに備え、制度概要を簡潔に周知しておくことも有効です。

詳しくは、こども家庭庁「子ども・子育て支援金のご案内ページ」をご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

3月分社会保険料の料率改定、翌月4月分からの「子ども・子育て支援金」徴収開始、令和8年度の雇用保険料率への対応など、制度改正が重なる時期となります。給与計算実務において設定漏れや誤計算が生じないよう、最新情報を確認しながら確実な対応が求められます。

社会保険料率の改定や「子ども・子育て支援金」への対応、給与計算体制の見直し等についてご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせフォームまたはお電話にて当事務所までお気軽にご相談ください。